留学に際して気になるのはやはり「学生ビザ」。
どのような場合に必要なのか、どのように取得すればいいのか、を解説します。ビザの申請と受取には、留学生ご自身が、日本にある台湾駐日代表処へ出向く必要があります。
当社営業所は台北にあるため、ビザの申請のように、日本国内で手続きするものは応対できません。
また申請者の在住地域によっても、管轄の代表処が分かれていますので、ビザの申請手順などご不明な点は、駐日代表処へ直接お問い合わせくださるほうが確実です。
★ ご質問は、台北駐日経済文化代表処 へお問い合わせお願いします。
台湾では2008年から、日本人はノービザでも、最長90日までの連続滞在が許可されています。
ですので、1〜2ヶ月の滞在であれば、台湾の語学学校に入ってもビザは必要はありません。
(90日は、連続滞在の上限なので、一度でも出国すれば日数はリセットされます)
1学期が90日未満の就学でも、ビザを取得することは可能です。 これについては後述しますが、90日以内で留学を終えて帰国するのでしたら、ビザは不要と考えていいでしょう。
学生ビザの期限ですが、就学用途ですので当然、授業を受ける期間分しか滞在できません。
そして重要な点は、ビザは滞在90日が延長期日なので、その前に現地での延長手続きが必要になることです。
例えば、受講する学期が100日間あるとします。 その場合、90日になる前に延長手続きをすると、残りの10日分が延長されます。
延長手続きをしないと、学期の途中でも、学生ビザが期限切れでオーバーステイになってしまいます。
そして、学生ビザでの滞在が150日を経過すると、今度は「居留証」への切り替えができるようになります。
滞在180日までには、必ず居留証の取得が必要です。
ビザなしでは、現地で滞在期間の延長はできません。 また学生ビザは現地で取得することもできません。
前述のように1学期が90日以内であれば、学生ビザを取らずに入学もできます。ただし、学生ビザを取得しておけば延長が可能なのです。
「当初は1学期だけのつもりだったが、そのまま延長して次の学期を受けたい」といったケースが考えられる場合は、ビザを取得しておくほうがいいでしょう。
役所に行って書類を提出するだけですので、それほど手間や時間はかかりません。
延長手続きサポートは当社の基本パックに含まれています。スタッフが手続きに同行するのでご安心ください。
学生ビザの延長申請には、成績表(就学中の語学学校で発行されます)が必要です。出席日数や評価が足りないと延長が認可されなくなります。
欠席の許容日数は、1学期間にだいたい10日までです。もし学期中にご家庭の所用で一時帰国されるなどで、欠席日数がかさむ場合は注意が必要です。
ビザには「シングル」と「マルチ」があります。
シングルビザはいったん台湾から出国すると無効になります。学期の途中だろうと、延長手続きを済ませた後だろうと、シングルビザで入国していれば、一度でも出国すると無効になります。
もし留学中の一時帰国だとしても、取得していた学生ビザは無効になるので、再度申請手続きからやり直すことになります。
マルチビザは、申請料金が少し高くなりますが、出入国に制限はなくなります。半年以上の留学を予定されている場合は、マルチで取得しておくほうがいいでしょう。
いいえ。別々に付与される日数ではないので、足すことはできません。
学生ビザには、学期修了日から約1週間の猶予期間が設定されています。 ですので、授業最終日の翌日すぐに帰国しないといけない、というわけではありません。
まず罰金が課せられることと、記録が残るので、以降の台湾の入国が許可されなくなります。
それ以外は、状況に応じて当局が罰則を判断します。
台風などの不可抗力で、飛行機が欠航して台湾を出国できなかったとしても、上限日数を超えてしまえばオーバーステイ扱いになります。 期限いっぱいまで滞在するのではなく、1、2日は余裕を見て帰国するようにしてください。
まず学校への申し込みをして、学生ビザ請求に必要な入学証を発行してもらいます。
入学証を発行する場合の入学申請には、財力証明や卒業証明の書類が必要になります。
(学生ビザを取得しない、短期留学でしたら、これらの書類なしに入学手続きできます)
学校への入学申請が済むと、入学証が発行されるので、それを当社からお客様に返送します。
その入学証や、財力証明などの書類を揃えて、日本にある代表処(台北駐日経済文化代表処)で学生ビザの申請をしてください。
学生ビザは後日発行されるので、受け取りのため再度行く必要があります。
台湾トランスの留学プランについては、3ヶ月 長期留学プラン をご覧ください。